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ワーキングホリデーVISAから切替

現在ワーキングホリデービザで滞在中の方は、半年以上学校へ通う事は禁止されています。しかし学生ビザを新たに申請し取得する事で、長期間の就学が可能となります。学生ビザの申請はDLI(Designated Learning Institution)ナンバーを取得している学校からのみ、申請する事ができます。一般的に大規模校はほぼ取得していますが、小規模校に進学を希望される方は一度ご確認ください。(DLIナンバーリストはこちら)

◇学生ビザへの切り替え

  • 進学する学校を決定する。

    プログラムや学校の特色を見て、進学する学校を決定しましょう。もちろん弊社にてサポート致します。
  • 学費の支払い。

    授業開始まで期間があっても、授業料を支払い、その領収書をビザ申請の際に提出する必要があります。
  • 学校から入学許可書を受け取る。

    入学許可書は学生ビザの申請にとても重要です。通常、授業料支払い完了の後に発行されます。
  • 銀行から残高証明を依頼する。

    私立の語学学校へ通う学生は就労が認められていません。その為、ビザを申請する際には生活の資金証明が必要です。銀行の窓口で残高証明を依頼し、発行してもらいましょう。現地の銀行を開設していない方は、日本の銀行の残高証明も採用されますが、英文にて発行する必要があります。大手の日本の銀行でしたら、状況に応じて対応して頂けます。
  • 申請の手続きを始める。

    書類申請とオンライン申請がありますが、発行にかかる時間が大きく異なります。書類申請はオンライン申請に比べて倍の時間くらいが目安です。申請料はクレジットカード決済が可能ですが、JCBは使用できません。
  • ビザが郵送されます。

    2017年4月現在で、国内申請(オンラインの場合)では、約2カ月以内にビザが発行されています。

◇ビジタービザへの切り替え

  • 観光?ビザを発行?

    日本人は通常カナダへ入国の際にスタンプにて通過した場合、最長6ヵ月の滞在が許可されています。その為、ビザは発行されることはありませんが、ワーキングホリデービザを保持しながらカナダへ滞在した人が、学校へ行くこともなく、就労することもなく、滞在期間を延長する為に申請する許可証が観光ビザです。ビジター(観光)ビザを発行した方でも、有効滞在期間は最長で6ヵ月です。
  • 資料を揃える。

    上記でも述べております観光ビザとは、学校へ行く予定がない+就労もしない立場なので、移民局からかなり厳しい目で審査されます。移民局が最も気を配っている部分が、不法滞在と不法労働です。就労する予定がない、3カ月でカナダを出ます。という方にもその疑いは向けられます。不法滞在しませんという主張は、帰りの飛行機の搭乗チケットを提出する事で、多少の信頼が得られます。労働が認められていない観光ビザで滞在する為、十分な生活費の資金証明は必須となります(滞在予定期間1カ月につきCA$1,000程度)。観光ビザを申請するという事は、とてもリスクが高いという認識を忘れないでください。
  • 資料を揃える②

    観光ビザを申請する際にもう1つ重要な点が、滞在を延長する理由です。ただカナダでもう少し生活したいから、という曖昧な理由では十分とは言えません。なるべく具体的な目的や理由を提出しましょう。さらに、ワーキングホリデーで滞在していた時のアルバイト先のお店が、もう少し手伝ってほしいからというような内容の文章を書くと(それを察されるような言い方をすると)、不法労働を疑われ、観光ビザの発行は拒否される可能性が高くなります。滞在理由をしっかり述べるという事は、観光ビザの許可が下りるか拒否されるかを大きく左右します。
  • 書類が郵送されます。

    観光ビザは資金証明の金額や内容によって、有効期限が異なります。なるべく長期で滞在を希望する方は、それだけ多くの資金証明をする必要があります。ただし、高額の資金証明をしたから確実に許可が下りるという事ではありません。ビザに記載された期間は必ず守りましょう。

◇ワーキングホリデーの延長

カナダのワーキングホリデープログラムに1度参加した方は、再度カナダにてプログラムに参加する事はできません。

【免責】
カナダのビザに関する情報・制度・ルールは大きく変化しており、詳しい最新情報はカナダ移民局のウェブサイトにてご確認下さいませ。当サイトに掲載する情報は、申請結果を保障するものではありません。弊社ウェブサイトにある情報の正当性はあくまでご本人の責任でご判断下さい。弊社ウェブサイトをご覧になり申請した結果、何らかの問題が生じた際も、一切の責任を負いかねます。ビザ手続きは有資格者の指導の下に行う事を推奨します。

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